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レンタル期間が12ヶ月以内のレンタル契約についての契約内容条件等は、下記のレンタル約款によります。
レンタル約款
第1条(総則)
- お客さま(以下甲という)と日立キャピタル株式会社(以下乙という)との間のレンタル物件(以下物件という)の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がないときは、以下の条文の規定を適用する。
第2条(レンタル期間)
- レンタル期間は、レンタル物件が甲の指定する場所に到着した日をレンタル開始日とし、レンタル開始日から12ヶ月以内で甲が希望するまでの日とする。
第3条(レンタル契約の延長)
- レンタル終了日の10日前までに、甲から延長するレンタル期間を定めて、レンタル期間の延長の申込みがあった場合、甲にレンタル契約の条項に違反のない限り、乙はこの申込みを承諾できるものとし、以後繰り返し延長するときも同様とする。
第4条(レンタル料金)
- 甲は乙に対して、次の算式により算出されたレンタル料金を別に定める方法にて支払うものとする。
- レンタル料金は、1ヶ月を基本料金として、1ヶ月未満または2ヶ月以上のレンタル料金については、別途割引率を定めるものとし、諸般の事情により変更できるものとする。
- レンタル期間延長時のレンタル料金を算出する際の割引率は、総レンタル期間(既使用期間+延長期間)に応じた割引率とする。
- レンタル期間を短縮した場合のレンタル料金を算出する際の割引率は、レンタル開始日からレンタル終了日までに応じた割引率とする。
第5条(物件の引渡し・返還の費用負担)
- 物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とする。
- 運送費等の諸費用は、乙が別途定める料金によるものとする。
- 運送費等の諸費用は、最初のレンタル料金の支払時に全額支払うものとする。
第6条(担保責任)
- 乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または甲の使用目的への適合性については担保しない。
- 甲が乙に対して、物件の引渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき、通知をしなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものとみなす。
第7条(物件の使用・保管)
- 甲は物件を引渡しの設置場所において本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用する。
- 甲は物件の使用、保管に必要な消耗品、費用を負担する。
第8条(禁止行為)
- 甲は乙の書面による承諾なしに次の各号の行為を行うことはできない。
- 物件を引渡し時の設置場所から移動すること。
- 物件を日本国外へ持ち出すこと、及び居住者以外に使用させること。
- 物件について譲渡、質入等の処分行為をすること。
- 物件を転貸する等第三者に使用させること。
- 物件に貼付された乙の所有権の表示等を取り外すこと。
- 物件の改造、模様替え等引渡しの時の現状を変更すること。
第9条(ソフトウェア複製等の禁止・データの消去)
- 甲は、物件の全部、または一部を構成するソフトウェア製品に関し、第三者への譲渡、使用権設定、複製または改変等の行為を行うことはできない。
- 甲がレンタル期間中の機器に記録した一切のデータについて、消去の上返却する。返却後のデータに関して乙はその責を負わない。
第10条(保険)
- 乙は、物件について動産総合保険を付保する。 ただし、物件がソフトウェアの場合はこの限りでない。
- 物件に保険事故が発生した場合は、甲は直ちにそのむねを乙に通知するとともに、乙の保険金受取りに協力するものとする。
第11条(契約の解除など)
- 甲が次の各号の一つに該当することが発生したときには、乙は何等の通知催告を要せずレンタル契約を解除できるものとし、この場合甲は乙に対して、レンタル物件を返還し、かつ、未払いレンタル料、その他の金銭債務全額を直ちに支払わなければならない。
- 甲がレンタル料の支払を1回でも遅延したとき、その他レンタル契約の各条項に違反したとき。
- 甲が支払を停止し、または手形交換所の不渡処分を受けたとき。
- 甲が民事再生、破産、会社更生もしくは特別清算の開始の申し立てをし、又は、申し立てを受けたとき。
- 甲が事業の休廃止・解散したとき、その他信用を喪失したとき。
- 甲が差押・仮差押・仮処分・強制執行・競売等の申し立てを受けたとき。
- 甲の信用状態が著しく悪化し、甲の営業の継続が困難であると乙が認めたとき。
第12条(物件の減失・毀損)
- 甲の責めによる事由に基づき物件を減失(修理不能・所有権の侵害を含む)、毀損(所有権の侵害を含む)したときは、甲は乙に対して代替物件(新品)の購入代価相当額または物件の修理代を支払うものとする。
第13条(物件返還遅延損害金)
- 甲が乙に対して、物件の返還を遅延したときは、甲は契約したレンタル終了日の翌日から返還日まで、当初契約した基本料金相当の遅延損害金を支払うものとする。なお、1ヶ月以内の日数が発生した時はその端数を切り上げ1ヶ月とみなし、日割計算は行わない。
第14条(支払遅延損害金)
- 甲がレンタル契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、甲は乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の遅延損害金を支払うものとする。
第15条(管轄裁判所)
- 甲および乙は、本約款に関するすべての訴訟については、東京地方裁判所のみを管轄裁判所とすることに合意する。